ビブリオケア 会則
第1章 総則
(名称)第1条
本会は、ビブリオケア(以下、「本会」という)と称する。
(事務局)第2条
本会の事務局は、東京都世田谷区におく。
(目的) 第3条
本会は、日本に根付く「推し活」や「おすそ分け」といった自発的な熱量を身近な人に寄り添う「ケア人材」へと変換し、本を通じた社会的処方を実現することで、望まない孤独・孤立を防ぐ「予防医学のインフラ」を社会に実装・定着させることを目的とする。
(活動・事業)第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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専門的な「治療」としてではなく、本に対する純粋な愛情や熱量を介して、市民同士が日常の中で緩やかに寄り添い合う「ケア」の仕組み「ビブリオケア」の普及活動
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専門職に頼らず市民の力で安全にケア空間を作れる「選書会」の普及、およびモデルケースとなる公式イベントの開催
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全国のNPO、図書館、読書サークル等における「ケアの拠点」の開拓・連携支援
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匿名のお悩み投稿と、それに対する本の処方(選書)を記録・集約し、デジタル上の共有財産(コモンズ)としてWEB公開するシステムの構築・運営
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本以外の文化(映画、音楽、アニメ等)による社会的処方およびファンダムケアへの拡張に関する検討・事業
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その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員およびケア人材
(会員の種別)第5条
本会の会員は、次の2種とする。
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正会員:本会の目的に賛同して入会し、団体の運営および事業の推進を担う個人または団体
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賛助会員:本会の事業を支援するために入会した個人または団体
(ケア人材・メンバー) 第6条
本会は、会員とは別に、本会が提唱する「選書会ルール」に基づき、市民による日常の寄り添い(ケア)を自律的に実践する者を「メンバー(ケア人材)」として登録・管理することができる。
(入会・登録) 第7条
本会に入会、またはメンバーとして登録しようとする者は、本会所定の方法(WEBフォーム等)により申し込みを行い、代表の承認(またはシステム上の登録完了)を得なければならない。
(会費)第8条
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本会の会費は、当面の間、無料とする。
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今後、活動の拡大に伴い会費を徴収する場合は、総会の議決を経て別に定める。
(退会)第9条
会員および登録メンバーは、本会所定の方法で届け出ることにより、任意に退会または登録解除することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
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(会費の定めがある場合において)継続して【○年以上】会費を滞納したとき。
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除名されたとき。
(除名)第10条
会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(役員)第11条
本会に次の役員をおく。
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理事:3名
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監事:1名 理事のうち1人を代表理事とする。
(役員の選任)第12条
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役員は総会において選任する。
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代表理事は、理事の互選とする。
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役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
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監査(監事)は、他の役員又は本会の職員を兼ねることができない。
(役員の任期) 第13条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務) 第14条
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代表理事は本会を代表し、業務およびシステム運営を統括する。
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代表理事以外の理事は、本会の業務について、本会を代表しない。
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監査(監事)は本会の財産および業務の執行状況を監査する。
第4章 会議および運営
(総会)第15条
本会の総会は正会員をもって構成し、定期総会は毎年1回開催する。また、代表理事が必要と認めたときは臨時総会を開催できる。
(総会の議決)第16条
総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。次の事項は総会の承認を得なければならない。
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事業計画および収支予算の決定
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事業報告および収支決算の承認
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会則の変更
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解散に関する事項
第5章 資産および会計
(資産・経費) 第17条
本会の資産は、助成金、寄付金、事業収入その他の収入をもって構成し、本会の運営およびシステム開発・維持に必要な経費は資産から支出する。
(事業年度)第18条
本会の事業年度は、毎年【5月1日】に始まり、翌年【4月30日】に終わる。
第6章 運営ガイドライン
(治安維持およびモデレーション)第19条
事務局(システム管理者)は、WEBプラットフォーム上の治安および公序良俗を維持するため、誹謗中傷や不適切な投稿に対して、非表示処理やアカウント停止(BAN)等の適切な措置を講じることができる。
(事業評価指標) 第20条
本会は、表面的な動員数や閲覧数ではなく、社会が誰かを見捨てなかった「ケアの厚み」を客観的に測るため、以下の3つの稼働実績を事業の評価指標(確たる実績指標)として定義し、管理する。
- 指標①:お悩み受容数(社会に潜む見えないリスクを捕捉した件数)
- 指標②:処方成立数(市民のケアにより具体的な介入を実行した件数)
- 指標③:ケア拠点・人材数(市民の力だけで維持・拡大している規模)
附則
本会則は、【202X年〇月〇日(設立日)】から施行する。
本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。
- 代表理事:【氏名】
- 理 事 :【氏名】
- 理 事 :【氏名】
- 監 事 :【氏名】