会則

ビブリオケア 会則

第1章 総則

(名称)第1条

本会は、ビブリオケア(以下、「本会」という)と称する。

(事務局)第2条

本会の事務局は、東京都世田谷区におく。

(目的) 第3条

本会は、日本に根付く「推し活」や「おすそ分け」といった自発的な熱量を身近な人に寄り添う「ケア人材」へと変換し、本を通じた社会的処方を実現することで、望まない孤独・孤立を防ぐ「予防医学のインフラ」を社会に実装・定着させることを目的とする。

(活動・事業)第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 専門的な「治療」としてではなく、本に対する純粋な愛情や熱量を介して、市民同士が日常の中で緩やかに寄り添い合う「ケア」の仕組み「ビブリオケア」の普及活動

  2. 専門職に頼らず市民の力で安全にケア空間を作れる「選書会」の普及、およびモデルケースとなる公式イベントの開催

  3. 全国のNPO、図書館、読書サークル等における「ケアの拠点」の開拓・連携支援

  4. 匿名のお悩み投稿と、それに対する本の処方(選書)を記録・集約し、デジタル上の共有財産(コモンズ)としてWEB公開するシステムの構築・運営

  5. 本以外の文化(映画、音楽、アニメ等)による社会的処方およびファンダムケアへの拡張に関する検討・事業

  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員およびケア人材

(会員の種別)第5条

本会の会員は、次の2種とする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同して入会し、団体の運営および事業の推進を担う個人または団体

  2. 賛助会員:本会の事業を支援するために入会した個人または団体

(ケア人材・メンバー) 第6条

本会は、会員とは別に、本会が提唱する「選書会ルール」に基づき、市民による日常の寄り添い(ケア)を自律的に実践する者を「メンバー(ケア人材)」として登録・管理することができる。

(入会・登録) 第7条

本会に入会、またはメンバーとして登録しようとする者は、本会所定の方法(WEBフォーム等)により申し込みを行い、代表の承認(またはシステム上の登録完了)を得なければならない。

(会費)第8条

  1. 本会の会費は、当面の間、無料とする。

  2. 今後、活動の拡大に伴い会費を徴収する場合は、総会の議決を経て別に定める。

(退会)第9条

会員および登録メンバーは、本会所定の方法で届け出ることにより、任意に退会または登録解除することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

  2. (会費の定めがある場合において)継続して【○年以上】会費を滞納したとき。

  3. 除名されたとき。

(除名)第10条

会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

第3章 役員

(役員)第11条

本会に次の役員をおく。

  1. 理事:3名

  2. 監事:1名 理事のうち1人を代表理事とする。

(役員の選任)第12条

  1. 役員は総会において選任する。

  2. 代表理事は、理事の互選とする。

  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

  4. 監査(監事)は、他の役員又は本会の職員を兼ねることができない。

(役員の任期) 第13条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務) 第14条

  1. 代表理事は本会を代表し、業務およびシステム運営を統括する。

  2. 代表理事以外の理事は、本会の業務について、本会を代表しない。

  3. 監査(監事)は本会の財産および業務の執行状況を監査する。

 

第4章 会議および運営

(総会)第15条

本会の総会は正会員をもって構成し、定期総会は毎年1回開催する。また、代表理事が必要と認めたときは臨時総会を開催できる。

(総会の議決)第16条

総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。次の事項は総会の承認を得なければならない。

  1. 事業計画および収支予算の決定

  2. 事業報告および収支決算の承認

  3. 会則の変更

  4. 解散に関する事項

 

第5章 資産および会計

(資産・経費) 第17条

本会の資産は、助成金、寄付金、事業収入その他の収入をもって構成し、本会の運営およびシステム開発・維持に必要な経費は資産から支出する。

(事業年度)第18条

本会の事業年度は、毎年【5月1日】に始まり、翌年【4月30日】に終わる。

 

第6章 運営ガイドライン

(治安維持およびモデレーション)第19条

事務局(システム管理者)は、WEBプラットフォーム上の治安および公序良俗を維持するため、誹謗中傷や不適切な投稿に対して、非表示処理やアカウント停止(BAN)等の適切な措置を講じることができる。

(事業評価指標) 第20条

本会は、表面的な動員数や閲覧数ではなく、社会が誰かを見捨てなかった「ケアの厚み」を客観的に測るため、以下の3つの稼働実績を事業の評価指標(確たる実績指標)として定義し、管理する。

  • 指標①:お悩み受容数(社会に潜む見えないリスクを捕捉した件数)
  • 指標②:処方成立数(市民のケアにより具体的な介入を実行した件数)
  • 指標③:ケア拠点・人材数(市民の力だけで維持・拡大している規模)

 

附則

本会則は、【202X年〇月〇日(設立日)】から施行する。

本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。

  • 代表理事:【氏名】
  • 理 事 :【氏名】
  • 理 事 :【氏名】
  • 監 事 :【氏名】